【任意整理の手続きの流れ】

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債権調査をする
任意整理を弁護士に委任すると、弁護士ははじめに債権者に受任通知を送ります。受任通知というのは、弁護士が代理人になったことを債権者に知らせ、それと同時に債務者とどのような取引をしていたかがわかる書面(取引履歴)を出すよう依頼するためのものです。債権者は受任通知を受け取った後、債務者に請求をしてはいけないことになっていますので、受任通知を発送することにより、業者からの請求がストップします
受任通知を送ってから、1〜2ヶ月の間に、債権者から取引履歴が送られてきます。その取引履歴をもとに、利息制限法による引き直し計算を行います。利息制限法による引き直し計算を行った場合、取引の期間が長いほど借金の残高は大幅に減ります。
金融業者からすると、取引が長いと引き直し計算をすることによって、借金の残高が大幅に減り、債務者から返してもらえる額が少なくなってしまうので、取引が長い場合、なかなか最初からの取引履歴を出してこないことがあります。
弁護士は、業者が出してきた取引履歴に記載されている取引開始日が、受任した際に債務者から聞いた取引開始日と一致しているかどうかを調べます。取引開始日が一致していれば、利息制限法による引き直し計算を行い、一致していない場合は、一番最初の取引からの取引履歴を業者に請求します。
利息制限法による引き直し計算が終わったら、その金額をもとに、業者との和解交渉をはじめていきます。
債権者との交渉・和解交渉
利息制限法による引き直し計算が終わったら、業者との和解交渉をはじめます。
多くの場合、分割で返済していく旨の和解契約を行うのですが、業者が応じるのはだいたい36回払いまでぐらいです。業者によっては60回払いなど、もっと長い分割払いに応じてくれることもあります。
弁護士は、和解契約後に借金を返済していく期間に発生する利息をカットするという内容で和解契約を結びますので、和解契約後は、借金の元本だけを返済していけばよいということになります。
弁護士と業者の両者が納得できる和解案ができたら、業者と和解契約を結びます。和解契約が結べれば、あとは返済していくだけです。
分割返済の開始
業者との和解契約が成立したあとは、和解契約書どおりに、借金を返済していくだけです。
注意しなければならないのは、任意整理を弁護士に依頼し、和解契約を締結したとしても、分割での借金返済をきちんと行わず借金返済が滞り、借金返済をしなかった回数が和解契約書で定めている回数をオーバーした場合、期限の利益を喪失します。
期限の利益を喪失すると、業者から一括で残額を返済するよう請求される恐れがあるので、和解契約書どおりきちんと返済することが大事です。
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