【利息制限法とは】
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利息制限法では、金額により利率の制限があります。
10万円未満は20%、10万円以上〜100万円未満は18%、100万円以上は15%です。
しかし、多くの消費者金融の契約利息は、年25〜29%となっています。
これは、「出資法」では、「年29.2%以上の利息の約束をしたり受け取った場合は、懲役もしくは罰金を科す」となっているからです。
つまり、「利息制限法」では無効だけど「出資法」の罰則にふれないグレーゾーンで契約をしている、ということです(出資法が改正されるため、数年後には、グレーゾーン問題はなくなる予定)。
消費者金融側としては罪にはならず、債務者が利息制限法を引き合いに出さないで、利息を黙って払ってくれれば言うことなし!という利息なのです。つまり、支払う必要がないということです!!
計算方法は、今まで100万円の元金に対して、29%の利息を払っていたものを、利息15%だったとして再計算します。
すると、14%分も余計に払っていたことになります。その余計分は利息ではなく、元金の返済をしたことにすればいいのです(この主張は判例でも認められています)。この手法により、一回の返済で元本分の支払いに充てた額が増え、長年借り入れと返済を繰り返している場合は、借金が半分やゼロになったりすることがあるのです。
これで、利息のために返し続けても減らなかった借金が減らせる、もしくはなくなります。
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