【民事再生とは】
スポンサードリンク
個人債務者のための再生手続きです。
破産手続きと同様に裁判所の手続きを経なければいけません。
マイホームを持っている人は、マイホームを保持したまま債務整理手続きをすることができます。
個人民事再生を利用するには以下のような用件が必要です。
- (1)破産のおそれがあること
- (2)住宅ローンを除いた債務総額が5000万円以下であること
- (3)再生計画にしたがって支払いができる見込みがあること
- 【最低弁済額〜債務の額によって減額できる金額が違ってきます】
- 100万円から500万円まで・・・支払う金額は100万円以上
- 500万円から1500万円まで・・・支払う金額は債務額の5分の1以上(100〜300万円以上)
- 1500万円から3000万円まで・・・支払う金額は300万円以上
- 3000万円から5000万円まで・・・支払う金額は債務額の10分の1(300万円〜500万円以上)
- ※債務額は住宅ローンを除いた金額
財産がある場合、支払わなければいけない金額は、その財産の額より少なくはなりません。たとえば、借金が900万円ある場合、財産が150万円の場合は債務額900万円の5分の1である180万円まで減額できますが、財産が200万円ある場合は200万円にしか減額してもらえません。
支払いは原則3年で完済させます。
手続き完了後は、支払期日を守らないと即、給料等の差し押さえをされるようになります。
- 【民事再生をするメリット】
- (1)債務額の減額が見込める
- (2)借金の理由が問われない。ギャンブルによる借金でも利用可能
- (3)住宅ローンがある場合でもマイホームを残せる
- 【民事再生をするデメリット】
- (1)借金(カード、ローン)がしにくくなる(全ての債務整理手続きに共通)
- (2)裁判所に収める予納金などの費用が高額
- (3)自力で手続きするのは困難
